○山田(宏)委員
おはようございます。自由民主党の山田宏でございます。
本日も日本の尊厳と国益を守る立場から御質問させていただきます。
まず、自衛官の募集についてお聞きをしておきたいと思います。
平成三十一年一月三十一日、安倍総理は、防衛大臣からの要請にもかかわらず、全体の六割以上の自治体から自衛隊募集に必要な所管の、所要する協力が得られていないという御発言がございました。
つまり、自衛隊法では、ここにいらっしゃる方は御案内のとおり、九十七条で、都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行うと、法定受託事務を定めておりまして、自衛隊施行令では、百二十条において、防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要と認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
この施行令百二十条に基づいて、防衛大臣の方から各自治体に対して、その住民基本台帳に載っている方々の中から、自衛隊の募集に関わって、対象年齢に当たる方の氏名、生年月日、また性別、住所の情報を紙媒体かないしは磁気媒体、CD―ROM等で提出をお願いしたいということなんですけれども、六割以上の自治体が住基法に基づいて対象者の閲覧をさせるだけで、一生懸命、地域協力本部の自衛官がそれを書き写しているという、こういった事態、状態になっているという報告でございました。
地方自治法第十一条は、国又は地方公共団体の機関は、市町村長に対して、住民基本台帳の一部を閲覧させることを請求することができると書いてありますので、この地方自治法第十一条と自衛隊法の施行令百二十条との関係がずっと問題になってきたわけであります。
まず、防衛大臣の要請に対して、今お話ししたように、紙や磁気媒体で提供している自治体の状況というのは、数でいうと、またパーセンテージでいうとどういう状況か、御報告をいただきます。
○国務大臣(河野太郎君)
昨年度、平成三十年度から、都道府県知事のみならず、直接、市町村長に対しても依頼文書を発出しており、来年度の募集に向けて、先月、依頼文書を送らせていただいたところでございます。また、令和元年度から、単に文書を郵送するのではなく、可能な限り地方協力本部長などから市町村長に直接手渡しをする、そういう取組を行っております。
こういう取組を行う中で、平成三十年度につきましては、前年度比五十一自治体増えまして、六百八十三の市町村から協力を得ることができました。具体的に申し上げますと、六百六十九の市町村から紙媒体で、八つの市町村から電子媒体で、六つの市町村から宛名シールの形で提供をいただいたところでございます。
○山田(宏)委員
御理解が広がって、少しずつ増えているという感じですね。
結局、同じ情報を、手で書き写すか、それともそれをコピーして紙でもらうか、電子媒体でもらうかと。
結局、結果は同じなのに手間が相当違うということで、結果が同じなんだから紙で出してもいいんじゃないかというふうに思うんですけれども、杉並の区議会では、令和元年十一月十九日に、ちゃんとデータとして、防衛省の要請に応じて紙はデータで送るべきだという主張に対して、区側の答弁が、区では、毎年度、自衛隊地方協力本部から自衛官の募集案内を目的とした住民基本台帳の閲覧申請を受け付けて、対象者となる年齢の方だけを抽出した専用閲覧台帳を作成して閲覧に供しています、データの提供については、住民基本台帳法では、国等の事務の遂行に当たって必要な場合は台帳の閲覧による方法を規定していること、また総務省から、当該法律を根拠にして名簿等の提供はできないとの見解が出されていることから、データを提供することは難しいと。
住民基本台帳法に基づいてやるとデータの提供はできないと、法律はそのようになっているんですけれども、何か、同じことなのに、国側から見ればですね、自治体の方の姿勢で、これが、書き写しなさいというのと、データ提供する。その辺が、やはり私は、都合のいいときに住民基本台帳法を出しているんじゃないか、こう思っておりましたら、平成三十一年二月十三日、衆議院予算委員会で当時の石田総務大臣は、提出方法は、自衛隊法又は同施行令の、基づいて、防衛省と各自治体で決められるもので、住民基本台帳法上は明文の規定がないので、防衛省の要求に対して出していただいても問題ないと、総務大臣がお答えになっております。
そこで、総務省にお聞きをしておきたいと思います。
自衛隊施行令百二十条に基づき、紙やCD―ROM等による資料提出をすることは、住基法上ですね、住民基本台帳法上、何ら禁止するものではないということですよね。総務省としての明快な答弁をお願いしたいと思います。
○政府参考人(森源二君)
お答えいたします。
自衛官及び自衛官候補生の募集に必要な氏名や住所等に関する資料を市区町村長が自衛隊地方協力本部長に提出する方法につきましては、自衛隊法九十七条一項及び同法施行令百二十条の規定に基づきまして、防衛省、市区町村との間において定められるものでございます。
したがいまして、当該自衛隊法及び同法施行令の規定に基づく紙やデータの提供に関しましては、住民基本台帳法上の制約があるものではございません。
以上でございます。
○山田(宏)委員
最後のが大事なんですよ。つまり、住民基本台帳法上ですね、この自衛隊法施行令百二十条に基づく請求に応えることは、住民基本台帳法上、明文の規定がないんだから、何ら禁止していないんでしょう。そこだけ。
○政府参考人(森源二君)
住民基本台帳法に基づく写しの閲覧請求ではなく、この自衛隊法の規定に基づきまして資料を提出する場合につきましては、住民基本台帳法上の制約があるものではございません。禁止をされているものではないということでございます。
○山田(宏)委員
自治体、私も自治体の首長をやりましたけど、やっぱり総務省が駄目だと言っているというような言い方になるので、総務省としては、この住民基本台帳法上は、自衛隊法で請求を防衛省がした場合は、何ら問題がないって、だって大臣だって答えているわけだから、住民基本台帳法上、禁止されている明文規定はないということですよね。
○政府参考人(森源二君)
繰り返しになりますけれども、自衛隊法及び施行令の規定に基づく紙やデータの提供に関しまして、住民基本台帳法上、禁止しているものではございません。
○山田(宏)委員
最初からそうだと、長くならないんですが。
どうもありがとうございました。今日、総務省もうないので。お疲れさまです。
○委員長(北村経夫君)
総務省森審議官、御退室されて結構です。
○山田(宏)委員
そこで、新型コロナウイルス、私は武漢肺炎と呼ぶべきだということで、予算委員会でも申し上げました。
三月九日のオーストラリアのファイナンシャル・レビュー誌のコピーを皆さんのところへお配りをしております。これは、三月九日、オーストラリアのファイナンシャル・レビューという新聞が出した中国特派員の記事です。これ、たくさんの記事があるので、表紙しか出していないので、もし御興味のある方は見ていただきたいんですが、中国はウイルスの物語を変えてきていると、こういう内容なんですね。自分たちのソフトパワーをもう一度戻していくためにですね。
そこで書いているのは、この前半だけでも読んでいただければ分かりますけれども、このコロナウイルスに対して記事を書くジャーナリストに対して、キャンベラにある中国大使館がいいかげんなことを書くなということを言ってきているわけです。それは、確たる証拠もないのに中国が発生源かのような記事を書くことは全く無責任な態度であると、無責任な言及であると、ここにこう書いてあるわけです。
この記事を読んでいきますと、それまでの中国政府のスタンスと、二月二十七日ぐらいからぱっと手のひらを返すように、中国が起源じゃないんだということを急に中国が言い始めたという記事の内容です。これは読んでいただければ分かります。
そういうこともあってか、私も三月三日のときに、やっぱり武漢が発生源だと、現在のところ、そう考えられるわけですけれども、そういうふうに中国が態度を少しずつ変えてきていることを、やはりこれは、感染は一体どこから発生したのかというのがはっきりしていないと、これからどう防疫するのかとか、どうウイルスを探すのかとか、そういったことでやっぱりだんだん混乱してくると、こう考えておりまして、やはりこの辺はしっかりはっきりしておいた方がいいんじゃないかというつもりで武漢肺炎という言葉を使っています。
ポンペオ国務長官も、三月六日に、武漢ウイルスという言葉を使い、三月十一日には、オブライエン・アメリカ特別補佐官も、ウイルスは武漢が発生源だと言明をしております。そしてまた、トランプ大統領も、一昨日、ツイッターで、中国ウイルス、チャイニーズヴァイルスという言葉を使っております。
それは、中国は、いやこれは、中国の外務省の報道官がツイッターで、米軍がコロナウイルスを武漢に持ち込んだ可能性があるみたいな、アメリカが起源なんだというようなことを言い始めたことに対してアメリカが大分反発をしていると、こういった状況だと思うんです。
そこで、外務大臣、お聞きしておきたいんですが、米中のこの喧伝戦というのか応酬というのか、本来、このウイルスを何とか退治をしていかなきゃいけないときに、この状況というのをどう御覧になっているか、ちょっと御所見を伺っておきたいと思います。
○国務大臣(茂木敏充君)
新型コロナウイルスの発生源につきましては、米中間を含めて様々な発言が行われておりますし、山田委員お示ししていただいた記事も含め、いろんな報道もあるところであります。
新型コロナウイルスについては、中国から発生したことは明らかでありますが、その発生源や感染ルートを含め、各国及び国際機関において様々な研究や分析がまさに行われているところだと、このように承知をいたしております。
国際社会でのこれまでの対応を実効性のあるものとするためにも、WHO等において、中国のこれまでの取組を含め、状況を科学的、客観的に分析していく必要があると、このように考えております。
○山田(宏)委員
麻生副総理も、財政金融委員会で三月十日に、今回は武漢発のウイルスの話で、何となく新型とか付いていますけれども、武漢ウイルスというのが正確な名前なんだと思いますけれどもと、こういうふうに言及をされておられます。
やはり、あえてそこまで言う必要はないのかと思うけれども、こうなってくると、やっぱりはっきりしておいた方がいいんじゃないかと、こういうふうには思うんですね。今も外務大臣、まあこれ以上はお聞きしませんが、外務大臣の方からも、武漢で発生したことは間違いないんだというお話がございました。やはり、そういったことはやっぱりこの中ではしっかりしておいた方がいいなと、こう思っております。
オブライエン特別補佐官は、三月十一日、ヘリテージ財団の講演で中国政府の初動対応は隠蔽だというふうに断じ、そのせいで世界各国の対応が二か月遅れたと、こう非難をいたしております。
私は、三月三日の予算委員会で同趣旨の質問をしておりまして、十二月の上旬に発生したとされているのに、正式に認めて武漢を封鎖したのが一月の二十日と、こういった状況なので、かなり世界のいろんな対応が後手後手に回ってしまったというのは否めないんじゃないかと、こう考えております。
WHOの憲章二十一条では、保健総会は、次の事項に関する規則を採択する権限を有すると。その一つ、疾病の国際的蔓延を防止することを目的とする衛生上及び検疫上の要件及びその他の手続を定めると、こうあるんですが、それに基づいて国際保健規則というのが定められております。
この中で、第五条に通告という項目がありまして、自国領内で発生した事象を評価しなければならないと、ちょっと飛ばしていますけれども、公衆の保健上の情報をその発生国が評価した後、二十四時間以内に法定手続に従い、自国領内で発生した国際的に懸念される公衆の保健上の緊急事態を構成するおそれのある全ての事象及びそれらの事象に対して実施される一切の保健上の措置を、利用できる最も効率的な伝達手段により、世界保健機関に通告しなきゃいけないと。
つまり、この自国内で発生した疾病を、意味不明の疾病を、又は原因不明の疾病を、その国が評価して、評価した後、二十四時間以内にWHOに報告しなさいと、こう来ているわけですけれども。
これ、何でこんな規定があるかというと、なるべく早く世界中でこの蔓延を防ぎたいというのがこの国際保健規則の趣旨なんですよ。
ところが、中国がいつ、WHOにこれを報告したかというと、十二月三十一日という答弁が予算委員会でありました。
随分発生からは遅れているなという感じがしておりますけれども、そこで、今日厚労省に来ていただいたんですが、これ十二月三十一日にWHOに中国が通告したと。そして、それを今度は日本がWHOから受け取った、こういう通告があったよということを受け取ったのはいつか、又は、その内容はどんな内容がWHOから通報されたのか、この点についてお聞きをしておきます。
○政府参考人(佐原康之君)
お答えいたします。
中国政府がWHO中国事務所に対して武漢における原因不明の肺炎に関する症例を報告したのは、御指摘のとおり昨年の十二月三十一日、そしてWHOからIHRを通じまして各国に連絡がありましたのが一月五日でありまして、日本政府としては一月五日にその内容を把握したところでございます。
○山田(宏)委員
どういう内容の通報がWHOから日本政府にあったのかということもお答えいただけますか。
○政府参考人(佐原康之君)
一月五日に把握しました内容につきましては、武漢市において四十四例の原因不明の肺炎が報告され、うち十一例は重症であること、症例の幾つかについては海鮮市場で働いていたことなどが含まれております。
○山田(宏)委員
ちょっとこれ質問通告していないので、お答えになれなければ全然いいんですけれども、一月五日に日本政府がそれを把握して、それはやっぱり公表とかそういうことはしないものなんでしょうか。
○政府参考人(佐原康之君)
厚生労働省としましては、一月五日のIHR通報を受けまして、翌一月六日付けで、渡航者や自治体、関係機関への注意喚起等についてプレスリリースしているところでございます。
○山田(宏)委員
国民に対してはどうなんでしょう。
○政府参考人(佐原康之君)
今申し上げましたとおり、プレスリリースにおいて国民の皆さんにもお知らせしているところでございます。
○山田(宏)委員
十二月の上旬に発生したとして、中国でですね。で、一か月、これでもう対応が遅れてしまっているという状況で、今日、世界的な大流行ということに現状はなってしまっております。
これって、この通報が十二月三十一日というのは、何か、何となくWHOの憲章の理念に反しているような気もするんですけれども、その点についてはどういう評価をされているでしょうか。
○政府参考人(佐原康之君)
十二月三十一日以前に中国の中でどのように把握されていたのかについては、我々としては承知しておりません。
○山田(宏)委員
国際保健規則というのは、もうこういった原因不明の感染症が発生したんじゃないかと思ったときはなるべく早く知らせて世界中に対応を促すというのがこの規則の趣旨のはずなんだけれども、何となく、今回、この結果から見ると、世界的なこのパンデミックというか大流行というものを見ると、ここの対応が大分遅れたことが大きな原因になったんじゃないかということは、私は否めないなと、こう思っております。
厚労省、済みません、今日はもうこれで。どうもありがとうございました。
○委員長(北村経夫君)
佐原総括審議官、御退室されて結構です。
○山田(宏)委員
それで、今回、自衛隊は本当によくやられたと思っております。河野大臣のツイッターでも拝見をいたしましたけど、ちょっと持ってきておりませんけど、たしか、百四十四名の方が自衛隊病院にこの感染症で入院されて、百二十二だったかな、間違っていたらごめんなさい、の方がもう退院されていると。
数名、六名ぐらいが入院中だということですが、二次感染が起きていません。ダイヤモンド・プリンセスの場合も、自衛隊員への感染はなかったですね。
やっぱり、自衛隊というのは、こういういわゆる生物兵器等への部隊を持っていまして、この間もここでお話がありましたけれども、やはりこういったことに対してプロ中のプロなんですね。プロ中のプロなので、やはり自衛隊がもう少し前面に出てほしいなという思いを持っております。
そこで、ダイヤモンド・プリンセス号の集団感染の対応について何点かお聞きをしておきたいと思います。
三月三日の予算委員会の私の質問に対して、茂木外務大臣は、この、昨日も浅田委員の質問にお答えになっておられましたが、沿岸国の責任と、それから旗国、そして運航会社の国、又はそこに乗っておられる乗員乗客の国籍、本当に複雑な中で、一体これ、どこがどのように役割を果たすんだというのが今回不明確だったと、なかなか曖昧な状況だったと、その中でもよくやられたと思うんです。この辺を、昨日、浅田委員の方からきちっと何とかすべきじゃないかということに対して、茂木大臣の方からお答えがありました。
その前に、皆さん方にお配りしている表、クルーズ船、日本に寄港しているクルーズ船の状況ですけど、うなぎ登りなんですね。いつこういった事態が発生するか分からないと、こういった状況の中で、やはりこの問題、つまり、一体、集団感染らしきものがクルーズ船の中で発生した、またその可能性があるときに、一体どのように対応したらいいのかというのは、日本が一番、初めての例に対応した日本国として、やっぱりきちっとこの不明瞭なところをはっきりさせておく必要があると考えております。
昨日は、予算委員会で浅田委員の質問に対して、茂木外務大臣は国際協調体制の整備が今後必要だということをおっしゃっておられたけれども、大体、今までのこの経験から、具体的に何かこうアイデアというか、国際取決めが必要なのかどうか等、そういったことについて外務大臣として更に具体的なお考えがあったらお聞かせをいただきたいと思います。
○国務大臣(茂木敏充君)
今回のダイヤモンド・プリンセス号での事案につきましては、これだけ大きな船で感染症が発生すると、恐らく初めての事案ということでありまして、そこの中で、昨日も御答弁申し上げましたが、国際法上、旗国であったりとか、クルーズ船の運航会社の所属国、それからまた沿岸国、さらには乗員乗客が多く乗っている国、こういった国の間の役割というもの、責任というものが今の段階で明確になっていない。
その前提で、一般に、海を航行しているときは旗国の方が当然これは責任を持つと、安全な航行については。その上で、船の中で起こっていること、例えばこういった感染症の防止であったりとか保健衛生上の措置につきましては、まさにクルーズ船そのもののオペレーションでありますから、それはそのクルーズ船が所属する国が責任を持つ。
そういった中で、寄港してきましたら当然沿岸国の法律が及ぶわけでありまして、法律が及ぶからその沿岸国が一義的に責任を持つというわけではありませんが、できるだけの措置をとっていくと。
こういった三つの段階の中で、どうそれぞれが連携をし、またそれぞれが責任を果たしていくかと、こういうことだと基本的には考えております。
そういった中で、もう少し今回のオペレーションにつきまして、よく分析、整理、これは外務省だけではなくて、実際にここでのオペレーションに当たられた厚生労働省であったり、また各国の意見も聞きながら、何らかのもう少し明確な基準というか、ルールまでいかなくても、スタンダードオペレーション、こういったものを明確にできないかと。こういったものができ上がってきたら、そういった問題提起も含めて各国と話し合ってみたいと思っております。
○山田(宏)委員
ありがとうございます。
旗国主義となっているんですけれども、外航船の二割が、税法上とかいろんな意味で、パナマ船籍、また一割がリベリア、又は聞くところによるとモンゴルも旗国になっているということもあると、海がないのにですね。つまり、旗国主義といっても、大丈夫かいなと思うんですよ、申し訳ないけれども。特に、リベリアは今最貧国に指定されていて、これ、旗国がやれといってもできるのかなという不安感が私なりにあるんですけど。
その辺、旗国といってもできない場合も多いなと、そういう何か矛盾があるなと思うんですが、この辺は、大臣、何か御所見はございますか。
○国務大臣(茂木敏充君)
どこの国にどの能力があるかと、なかなか答えにくいところでありますけど、先ほど申し上げたように、一般的な航行の安全については旗国の責任というのは大きくなるわけでありますけど、船の中での例えば保健衛生を保つとかいうのは、船そのものの問題、クルーズ船の問題でありますから、それはそのクルーズ船を運営している企業の所属する国の問題でありまして、それが港に入ってきたら今度は沿岸国の法律が及ぶという形でありまして、旗国が全部の責任を持つとか、またその能力があるかというよりも、そういった役割分担というか、中で考えていく問題であると思っております。
○山田(宏)委員
ありがとうございました。
最後に、今回、ダイヤモンド・プリンセス号では自衛隊の方々が大変活躍をされました。ほかの方々も御苦労をいただきました。
防衛大臣いらっしゃいますので、今回のこの経験を基に、まあよかった、これはよかった、又は、この点はちょっともう少し今後の課題だなという点が防衛大臣の方でお考えがありましたら、その点についてもお聞かせをいただき、質問を終わりたいと思います。
○委員長(北村経夫君)
時間が過ぎておりますので、簡潔にお願いいたします。
○国務大臣(河野太郎君)
おかげさまで、今回のオペレーション、自衛隊は感染者を出すことなく終わることができました。しっかりとした防護基準、防護体制を取った上でしっかりと統制が取れた行動を行った、それがよかったと思いますし、また、ダイヤモンド・プリンセスの脇に「はくおう」ともう一隻フェリーを用意をして、ロジ面でのサポートもしっかりできたんだと思います。
こうしたことをしっかりと次につなげてまいりたいというふうに思っておりますし、自衛隊、コロナウイルスの感染が一名、フランス帰りで出してしまいましたが、基地、駐屯地で集団感染にならないように、しっかりそこは気を付けてまいりたいと思っております。
○山田(宏)委員
ありがとうございました。